会則・会則施行細則
日本スポーツデンティストクラブ 会則
第1条(名称)
本会は、日本スポーツデンティストクラブ(JSDC)と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を京都市伏見区向島四ツ谷池14-19タケウチ歯科内におく。
第3条(目的)
本会は、健康スポーツ歯科医学の普及活動を通じて、会員相互の親睦や情報交換また医学レベルの向上を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1. スポーツデンティストネットワークの構築
2. 研修セミナーや勉強会の開催
3. その他目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
本会は、前条の目的及事業の趣旨に賛同し、かつ代表が承認した次の二種の会員をもって組織する。
1. 正会員…本会の活動主体であり、マウスガードネットワークの中核をなす会員。
2. 準会員…本会の事業や研修会へ参加をもって本会活動をサポートしていただく会員。
第6条(入会資格)
1. 正会員…次の資格を有しているもの。
①日本スポーツ歯科医学会認定医
②日本体育協会公認スポーツデンティスト
③日本スポーツ歯科医学会認定MGテクニカルインストラクター
④日本スポーツ歯科医学会認定スポーツデンタルハイジニスト
⑤上記認定資格者に準じた実力や見識を兼ね備えたもの(規約細則参照)
2.準会員…特に資格は問わないが、スポーツ歯科に関する熱意とスポーツ選手に対する責任感のある人が望ましい。
第7条 会員資格の喪失、退会
1. 会則もしくは目的に反する行為があった場合。
2. 会員の任意退会は何人もこれを妨げてはならない。
第8条(役員)
本会は、次の役員により運営する。
1. 代表(1名)、理事若干名をおく。
2. その他、必要に応じた役員の設置を行う。
第9条(総会)
決議事項が生じた場合は、総会により審議し、最終判断は代表にゆだねるものとする。臨時総会は、必要に応じて開催する。総会はネットによる総会も可とする。
第10条(会計)
本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
第11条(会費)
会費は、入会費(1000円)とする。
第12条(責任)
本会活動上生じたトラブルと責任はすべて個人が負うものとする。
但し、本会事業上の赤字は代表が責任を持って判断処理すること。
第13条(解散)
本会の解散は総会の審議の後、代表の判断によって決定する。
第14条(会員間の連絡)
会員間の連絡はE-メール、電話等で行う。
第15条(設立日)
本会の設立は、平成26年1月1日とする。
本規約は、平成15年9月8日起案し、平成26年1月1日より発効とする。
日本スポーツデンティストクラブ 会則施行細則
その1 日本スポーツデンティストクラブ会則に定められた以外の事項については、日本スポーツデンティストクラブ細則に従って運営するものとする。
その2 認定資格者に準ずる実力をもつ者とは
① 本クラブ準会員もしくはJASD入会後3年以上の活動歴とJASD公認マウスガード作製講習会の受講経験を有し、なおかつ相当数のマウスガード作製やスポーツ選手サポート経験を持って、その実力を認められたもの
② スポーツ指導資格:NATA、NSCA、JATI有資格者
③ 医療資格:理学療法士など国家資格保持者
その他・本会正会員の推薦状が必要
その3 本会会員の基本的認定基準
・自身のマウスガードを作製、所有していること。
・口腔外傷の治療、応急手当や脳震盪などの基本的医学知識があること
その4 大学病院などのネットワークに関する取り扱い
大学病院などの公的医療機関に開設されているスポーツ歯科外来は、マウスガードの作製を希望する選手にとっては有用なので、申し込みがあった場合外来担当者を準会員とし、ネットワークへの無料掲載を可とする。
その5 正会員の特例
本クラブの正会員の中にあって、病院や教育機関に在籍する者、もしくはマウスガードネットワークへのリンクや役員名の肩書を不要とする者は特例正会員として年会費を免除するものとする。
その6 入会手続き
ホームページ上より、所定の申し込み手順による
その6 会費納入は振り込みのみとする。領収書の発行は行わない